御成敗式目(1232)
御成敗式目は、貞永元年(1232)、鎌倉幕府三代執権・北条泰時によって制定された鎌倉幕府の法令です。全51ケ条あり武家社会にとって最初の成文法である。

この法令が制定されるまで貴族社会に対する法律や土地・荘園に関する法律はあったが武士に対する明確な法律は無かった。
北条泰時らは、幕府運営と武士達の統制・裁判のための基本法として、源頼朝以来の慣習や不文法をもとに、この御成敗式目を制定した。

内容は、土地、財産、道徳、守護・地頭の職務内容、裁判、家族制度などで構成されている。御成敗式目は全国各地の武士階層に広く周知された。それまでの法律文書と違って、比較的分かりやすい平易な言葉で書かれているのも特徴の一つである。

御成敗式目の基本方針はのちの武家社会に強く影響を与え、室町幕府や戦国時代の各大名達の法律にも受け継がれた。また江戸時代には、寺小屋など教科書としても使われた。

                        御成敗式目の一部
                     

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